慶弔規定
慶弔規定
第1条 | 会員及びその同居家族が死亡したときは、自治会より金10,000円を御香典とする。 |
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第2条 | 前条のとき、要望に応じて自治会管理の備品(テント・長机・折り畳み椅子・湯飲み茶碗・コップ等)を無償で貸し出す。 |
第3条 | 70歳以上の会員には、敬老の日前後に自治会より御祝品を進呈する。 |
第4条 | 会員宅に新生児が誕生したときは、生後3ヶ月以内に申告があった場合、自治会より御祝品を進呈する。また、第二子以降も同様とする。 |
付則
1.本規定は、昭和58年9月4日より施行する。
2.本規定は、平成18年4月1日より改定施行する。
3.本規定は、平成31年4月21日より改定施行する。