自治会規約
第一章 総則
第1条 | 本会は、福栄二丁目自治会と称す。 |
---|---|
第2条 | 本会の事務所は、福栄二丁目・会長宅に置く。 |
第3条 | 本会は、福栄二丁目区域内に居住する世帯主及び事業所を有する者を以って会員及び賛助会員とする。 |
第4条 | 本会は、福栄二丁目に於ける自治機関であって、会員の自由な意志により作られた団体である。 |
第二章 目的
第5条 | 本会は、地域住民の発展と、地域の文化向上に努めると共に会員相互の福祉増進を図ることを目的とする。 |
---|
第三章 事業
第6条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1.地域住民の発展と地域文化の向上に関する事業。 2.居住者の福祉増進に関する事業。 3.その他、本会の目的達成に必要な事業。 |
---|
第四章 専門部の設置
第7条 |
前条の事業を行うため次の専門部を置く。 |
---|---|
第8条 | 本会に、次の役員を置き任期を会長、副会長、会計、監事は2年とし、他は1年とする。但し再選を妨げない。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)専門部部長・副部長・部員 若干名 (4)班長・組長 (各班より選出された数) (5)会計 2名 (6)監事 若干名 前項に定めたる役員のほか、本会に顧問を置くことができる。役員は、辞任または任期満了といえども、後任者が就任するまで、その職務を行う。 |
第9条 | 前項に定める役員は、次の方法により選出する。 (1)会長・副会長は総会に於いて選出する。 (2)専門部部長・副部長及び部員は、会員の中から互選により選出する。 (3)班長・組長は、担当地域の会員の互選により選出する。 (4)会計は、役員会の議を経て総会の承認を受ける。 (5)監事及び顧問は、役員会の推薦により総会の承認を受ける。 |
第五章 役員の任務
第10条 | 前項に定める役員の任務は、次の通りとする。 (1)会長は、本会を代表し総会及び役員会の決定に従い会務を統括する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 (3)専門部長は、各々の部門の事業を推進し、副部長は部長を補佐する。 (4)班長・組長は、各班の事務を担当するほか、各事業の推進に協力する。 (5)会計は、出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿を管理する。 (6)監事は、会務及び会計を監査する。 (7)顧問は、会長から依頼を受け、専門的な知識、経験を持って指導に当たる。 |
---|
第六章 会議
第11条 | 本会の会議は、総会・役員会とし、総会は定期総会と臨時総会とする。 |
---|---|
第12条 | 定期総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を議決する。 (1)事業報告及び会計決算の承認。 (2)事業計画及び会計予算の承認。 (3)第9条に定める役員の選出及び承認。 (4)規約の改正の承認。 (5)その他本会の重要事項。 |
第13条 | 臨時総会は、会員の三分の―以上より請求があったとき、または会長が必要と認めたときに会長が招集する。 |
第14条 | 1.役員会は、役員の三分の一以上より請求があった時、または会長が必要と認めたときに会長が招集する。 2.役員会は、班長・組長を除く第8条に定める役員を以て構成する。 3.役員会は、次の事項を取り決める。 (1)事業計画の立案 (2)役員人事の承認 (3)規約の立案 |
第15条 | 会議は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)を以て成立し、議事は、出席者の過半数で決する。 |
第七章 会計
第16条 | 本会の経費は、会費及び寄付金その他の事業収益でこれを当てる。 |
---|---|
第17条 | 本会の会費は、一世帯につき月額300円を原則とする。賛助会費は、1ロ1000円とし、1ロ以上を原則とする。但し、前納を妨げない。 |
第18条 | 本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年の3月に終わる。 |
第八章 加入及び脱退
第19条 | 本会に加入する者は、その旨も申し出て、会費を納入する。 |
---|---|
第20条 | 会員の脱退は、次の場合とする。 1.本人から申し出があったとき。 2.区域外に転出のとき。 |
第九章 雑則
第21条 | 本会の解散は、総会に於いて出席者の三分の二以上の賛成により決する。 |
---|---|
第22条 | この規約に定めた事項に変更改定が発生した場合は、総会に於いて承認を要する。 |
付則
1.会員は、本会の会計の収支状況の閲覧を求めることが出来る。
2.この規約は、昭和57年9月1日より施行する。
3.この規約は、平成7年4月1日より改定施行する。
4.この規約は、平成14年4月1日より改定施行する。
5.この規約は、平成23年4月1日より改定施行する(青壮年部新規設置等)。
6.この規約は、平成31年4月21日より改定施行する。
2.この規約は、昭和57年9月1日より施行する。
3.この規約は、平成7年4月1日より改定施行する。
4.この規約は、平成14年4月1日より改定施行する。
5.この規約は、平成23年4月1日より改定施行する(青壮年部新規設置等)。
6.この規約は、平成31年4月21日より改定施行する。